By 4CREATOR JAPAN on 2020年11月30日(月)
カテゴリー: オフィシャル

STAGLEE セッション:「プラスティック・ラブ」

前回のブログで、横浜市のご支援により、予定を早めて「STAGLEE セッション」企画がスタートしている旨をお伝えしました。

今回のブログでは、STAGLEE セッション「第一弾」について、その企画内容をお伝えしたいと思います。

横浜市へ企画を申請する際に、以下のように記述しました。

 「誰もが知っているポピュラーな曲」・・・これが本企画のポイントです。

ライブハウスに通うコアな音楽ファンだけでなく、ライブハウスを訪れた事がない一般的な音楽ファンにも「新たな世界へのきっかけ」をお届けしたい、そんな想いがこのポイントには込められています。一人でも多くの方に、間近で「生の感動体験」ができるライブハウスの楽しさを伝えられたら・・・そんな風に思うのです。

しかし、申請時には曲の選定はしていませんでした。

当初、この「誰もが知っているポピュラーな曲」を考えた時、例えば、ビリー・ジョエルの代表曲のひとつ「The Stranger」とかを取り上げるアイディアがありました。この曲の冒頭の『口笛メロディー』を某トランペッターが吹いた映像が浮かび、続いてツインギターに流れ込むようなアンサンブルを想像し、一人ニンマリしていたのです。


ところが、外国曲を動画に収録するとなると、「シンクロ権」という日本の著作権にはない権利処理が生じます

STAGLEE は JASRAC と包括契約を結んでおりますが、その契約には外国曲の動画収録は含まれていないのです。
生配信の場合には、このシンクロ権の問題は生じず STAGLEE からも動画配信可能なのですが、アーカイブ配信となった瞬間から(外国曲のみ)著作権処理を行う義務が生じてしまうのです。

余談ですが、最近、生配信後に当たり前のようにアーカイブ配信を行う風潮があるようですが、外国曲が演奏された場合、本来シンクロ権についてきちんと処理した上で配信を行う必要があるので、個人的にはいささか心配しております。YouTube を利用している場合は、YouTube 自体が著作権処理をカヴァーしているかとは思いますが、YouTube 以外では課金できない利用規約となっているはずなので、その辺りが気になっていたりします。

・・という訳で「邦楽を使用する前提」で何か面白い企画はないものか、とアンテナをはっていたところ、興味深いニュースに巡り合いました。昨今、YouTube をきっかけに古い日本の楽曲が海外でウケている、というのです。

特に70年代後半から80年代にかけて、(音楽ジャンル)AOR に代表されるような『オシャレな洋楽志向のサウンド』を持つ楽曲が数多く存在したのですが、そこにスポットが当たっているというのです。

明確な定義はないようなのですが、それらは「シティ・ポップ」と呼ばれています。

当時をタイムリーに過ごしていた方には「ニューミュージック」という呼び方の方が馴染みがあるかもしれませんが、その全部を指すわけではなく、「都会的な洗練された感じ」があるものを特に「シティ・ポップ」と呼んでいるようなのです。

例えば、以下のような参考記事があります:

【シティポップ海外人気を検証】海外のキーマンたちが語ったシティポップブームの現在 | ARBAN

果たして、STAGLEE セッション「第一弾」における企画、「誰もが知っているポピュラーな曲」は、このシティ・ポップを取り上げることとしました。

唄モノ楽曲を、ボーカル無しのインストルメンタルで仕上げたらどうなるのか、いわば『無茶ブリ』を本企画にご参加いただくことになったミュージシャンの方々にお願いしたのです。

結果は想像以上!最高のカッコ良さでした。
来月、皆様に動画を公開するのがとても楽しみになっています。

では、来月公開予定の動画に収録した「シティ・ポップ」の筆頭曲、「プラスティック・ラヴ」(竹内まりや)のオリジナル・バージョン(Warner Music Japan が公開している Short ver.)をお聴きください。 


Friday Night Plans(フライデー・ナイト・プランズ)がカヴァーした「プラスティック・ラヴ」もなかなか素敵です。

今回はこの辺で・・。
次回もまた「STAGLEE セッション」の情報をお届けします。お楽しみに!

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